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千葉県大利根土地改良区
お忘れなく改良区に申請おねがいいたします!!
○農地の売買・貸借・贈与・交換などをしたとき
○農業者年金受給のため経営移譲をしたとき
○相続などにより名義変更をしたとき
○住所、名義を変更したとき
土地改良法第43条により組合員資格得喪通知書を提出して下さい
地区除外をする際は地区除外決済金を納入して下さい
転用による農地の減少と農業用施設等の維持管理費の増加により
残された組合員の負担が過重にならないよう地区除外決済金を納めていただきます
○大利根土地改良区管内に合併浄化槽排水・雨水排水の放流するとき
〇排水管などの布設・進入路・橋掛けなど
当土地改良区の管理する施設を使用するとき
施設使用許可申請書を提出して下さい
※申請にあたっては地元(理事総代等)の同意が必要となるため改良区にお問い合わせください
○管轄内の市町に公共用財産占用の申請をするとき
(排水管接続又は敷設・進入路・橋掛けなど)
当改良区の同意書が必要となりますので
※申請にあたっては地元(理事総代等)の同意が必要となるため改良区にお問い合わせください
○農地の登記地目は変更しないが用途を変更するとき
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