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お忘れなく改良区に申請おねがいいたします!!

○農地の売買・貸借・贈与・交換などをしたとき

○農業者年金受給のため経営移譲をしたとき

○相続などにより名義変更をしたとき

​○住所、名義を変更したとき

土地改良法第43条により組合員資格得喪通知書を提出して下さい

○宅地等へ転用するとき   

○公共事業により道路や公園等に買収されたとき

農地転用等の通知書地区除外申請書を提出してください

 地区除外をする際は地区除外決済金を納入して下さい

転用による農地の減少と農業用施設等の維持管理費の増加により

残された組合員の負担が過重にならないよう地区除外決済金を納めていただきます

〇以前地区除外申請済で地目が田、畑のままの場合

再度、農業委員会の許可が必要な場合は

地区除外証明願(200円)を発行いたします

○大利根土地改良区管内に合併浄化槽排水・雨水排水の放流するとき

〇排水管などの布設・進入路・橋掛けなど

当土地改良区の管理する施設を使用するとき

​施設使用許可申請書を提出して下さい

​※申請にあたっては地元(理事総代等)の同意が必要となるため改良区にお問い合わせください

○管轄内の市町に公共用財産占用の申請をするとき

 (排水管接続又は敷設・進入路・橋掛けなど)

当改良区の同意書が必要となりますので

公共用財産占用同意書を提出して下さい

※申請にあたっては地元(理事総代等)の同意が必要となるため改良区にお問い合わせください

○農地の登記地目は変更しないが用途を変更するとき

【千葉県大利根利根土地改良区

〒289-2141

 千葉県匝瑳市八日市場ハ974-2

TEL 0479-72-1506(総務課)

FAX 0479-73-6051

​e-mail midorinet-ootone@ce.wakwak.com

事業課技術係    0479-72-1507

事業課施設管理係  0479-72-1599

賦課徴収課     0479-72-1614

千葉県土地改良事業団体連合会
千葉県大利根土地改良区事務所外観(南側から撮影)

​本サイトの全ての情報は大利根土地改良区が所有しています。(引用文など他者に著作権のある資料に関しては」掲載したページにて出典を表記しました。)このサイトの文章・画像など内容についての無断転載を禁じます。

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